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【あなたの会社は大丈夫?】アルバイト採用で知っておきたい社会保険について

アルバイト採用したら、社会保険って加入しなきゃダメなの?という質問をよくいただきます!

そうですね!
僕もよく聞かれるのですが、いつも混乱しちゃって。

確かに!では
今日は中小企業(500人以下)におけるアルバイトの社会保険についてお伝えしていきたいと思います!

よろしくお願いいたします!

目次

アルバイトも社会保険に加入が必要なの?

結論、ある条件を満たすと加入する必要があります。

ある条件とは、1週間の働く時間が、フルタイムで働く正社員の「4分の3以上」であることです。
つまり、1週間40時間(1日8時間×5日)働く正社員の4分の3以上は、30時間。

9時~16時で週5で働くパートさん、アルバイトさんへも社会保険の加入が必要ということです。

社会保険ってそもそも何?何種類?

社会保険とは、
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つからなります。

健康保険

健康保険は、従業員やその家族が病気やケガをした時、出産、死亡時などに、必要な医療給付や手当を支給する保険です。健康保険に加入することでもらえる健康保険証により、病院の窓口で払う金額は治療費の3割となります。

厚生年金保険

厚生年金保険は、従業員が高齢や障害、死亡した時に年金として給付する保険です。国民年金に上乗せされて給付されるものです。

労災保険

労災保険は、従業員が仕事中または通勤中にケガや病気、障害や死亡した場合に必要な給付をおこなう保険です。パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、全員加入することが義務付けられている保険になります。

雇用保険

雇用保険は、従業員が失業した場合や育児や介護をおこなう場合、教育訓練を受ける場合などに必要な給付をおこなう保険です。一般的に失業保険と呼ばれているものは雇用保険の給付をさしています。

雇用保険は労災保険と異なり、次の2つの条件に該当した場合はパートやアルバイトなどの雇用形態や、会社や従業員からの希望の有無に関わらず加入する義務が生じます。

このうち、労災保険は、雇用形態や期間に関わらず全員の加入が必要です。
そして雇用保険に関しても、週20時間以上(月11日以上)31日以上働く見込みがあれば、働く全員の加入が必要です。

4分の3以上で加入が必要になってくるのは、健康保険と厚生年金保険の2つとなります。※

では詳しく見ていきましょう。

詳しい条件などは?

1)会社が法人(株式会社や有限会社など)、または従業員数が5人以上の個人事業所(農林漁業や飲食店などのサービス業は除く)

⑴の場合は、強制適用事業所に該当します。

※半数以上の従業員が社会保険の加入を希望し、会社が申請の上、厚生労働大臣の認可を受けた場合は、「強制適用事業所」でなくても社会保険に任意加入することができます。

(2)1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ会社で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上

(3)常時雇用している

⑴⑵⑶全てに該当した場合は、
社会保険完備。アルバイトでも4つの保険に入る必要があるのです。
※40歳からは介護保険が追加されます

※以下の場合は常時雇用ではありません
・日雇いアルバイト(1ヶ月を超えて引き続き雇用する場合は、その日から加入が必要。)
・2ヶ月以内の期間を定めて雇用するアルバイト(所定の期間を超えて引き続き雇用する場合は、その日から加入が必要。)
・所在地が一定しない事業所で雇用するアルバイト
・季節(4ヶ月以内)で雇用するアルバイト(継続して4ヶ月を超える予定で雇用する場合は、当初から加入が必要。)
・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)で雇用するアルバイト(継続して6ヶ月を超える予定で雇用する場合は、当初から加入が必要となります。)

アルバイトも社会保険に加入するメリット

★社会保険完備の会社へは人が集まる!

変化の激しい時代ですが、だからこそ、求職者は福利厚生を重視しています。
今では、給料よりも福利厚生の方を重要視している方も少なくありません。

子育てや家庭の事情で、フルタイムでは働けないけど、アルバイトで時間を短く働きたいニーズはたくさんあります。
そのような方は、アルバイトであっても社会保険に加入したいと思っている方も多数。

アルバイトの重要性

アルバイトの活躍は今後もっと期待されていきます。

短時間でしか働けなくても優秀な人材はたっくさんいます。
そういった人材を確保するために社内を整備していくことが、今後の企業発展に寄与するのではないでしょうか。

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