いよいよ始まる社会保険適用拡大。準備は出来ていますか?
平成28年10月から、500名以上の企業で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、以下の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険に入れる被保険者となっておりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
そして、令和4年10月からは100人を超える企業でアルバイト・パートなどの短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に入れるようになります。
また、令和6年10月からは50人を超える企業でアルバイト・パートなどの短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に入れるようになります。
令和4年〜と令和6年〜は、人数の要件が変わるだけでなく、要件も少々変更があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
そうです。雇用期間が1年以上が条件だったのが、2ヶ月以上に変更されます。
図で表すとこんな感じです
どんな準備が必要?
1、新たに被保険者となる短時間労働者の把握
アルバイト・パートなどの短時間労働者で、健康保険と厚生年金の被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
2、従業員への説明
これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和4年10月以降(もしくは令和6年10月以降)は要件に当てはまる労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。
資格取得届の準備
1、2を確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を令和4年10月(もしくは令和6年10月以降)から行っていただくことになります
書類はどんなものを提出するの?
具体的にはこういった届出書を年金事務所に提出いただきます。
この資料は年金事務所のHPからダウンロードできますので、こちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tokuteitekiyou.html
日本年金機構
50人以下の企業の従業員は社会保険に入れないの?
ここまでは、平成28年10月から、500名以上の企業、令和4年10月からは100人を超える企業、令和6年10月からは50人を超える企業についてお話ししてきました。
では、50人以下の企業に関してはどうなるのでしょうか。
50名以下の企業でも、労使合意を得ることで、任意で入ることができます。
任意特定適用事業所とは
上記で説明してきた50人以上の企業以外の50人以下の企業で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所のことです!
申請方法は?
任意特定適用事業所の申し出・取消申し出を行う場合は、事業主が以下1、2の書類を日本年金機構へ提出します。
1、届出書
届出書の記載を行いましょう。書類はここからダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20200912.html
日本年金機構
2、労使の同意書
同意書の記載を行いましょう。書類はここからダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20200912.html
日本年金機構
労働者が社会保険に入るメリットデメリット
ここまでは、社会保険に入るための条件や、時期、対象企業についてお話ししてきました。
では、そもそも社会保険に入るメリットはなんでしょうか。
労働者から聞かれたときや説明会を実施するときのためにメリットと、デメリットについてもお話ししていきます。
メリット
老後に受給する年金額が増える可能性!
傷病手当金、出産手当金の支給
デメリット
手取りが減る
社会保険に加入したくない場合は、年収を抑える必要がある
まとめ
いかがでしたでしょうか。参考になりましたか?
今後は、アルバイト・パートも社会保険に入れるようになります。
求人の応募なども、アルバイトでも社保に入れるところに応募してみようなどと考える方もいるかもしれません。
企業として、アルバイト・パート労働者に対しても働きやすく、手厚いサポートをしておくことも大切かもしれません。
対象企業ではない企業も注目しておくことをお勧めいたします。