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【いまさら聞きにくい?!】\5分でわかる/有給休暇の取得日数とは

新人ネコさん。少し前に有給休暇の取得義務が新たに設けられたことを知っていますか?

はい。たしか2019年4月に。でもどういう人に、どのくらい有給が付与されるかはまだ全部わからなくて…

そうなんですよね。よく聞くのが、正社員には付与しているけどアルバイトやパートにも付与しないといけないの?という話です。

あー、たしか、週1回のパートさんやアルバイトさんも数日付与されますよね。

そうなんです!うちは大丈夫!だと法律違反になってしまうので、今日は勤務日数ごとの有給取得義務日数についてお話ししたいと思います!

はい!よろしくお願いします!

目次

有給休暇取得は法律で定められている

大体の方は、有給が義務になったことをご存知だと思います。
それは業種・業態に関わらず、また、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず一定の条件を満たしている労働者に対して年次有給休暇を付与する必要があります。

これは労働基準法第39条で定められており、違反した場合、使用者は6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金が科されます。使用者・労働者の双方の利益のため、労働基準法第39条を守り、適切に有給休暇の管理をおこなうことが大切です。

付与日数は??

付与する日数は、勤務日数によってことなります。

通常のフルタイムの場合はこのようになっています。

そして、短時間労働者についても日数が定められています。

どんな条件で、いつから付与するの?

基本的に、業種・業態に関わらず、また、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず一定の条件を満たしている労働者に対して年次有給休暇を付与する必要があります。

しかし、付与するにあたっては、全労働日の8割以上の出勤が条件となります。
出勤予定日数の、8割以上出勤している方であれば、週1回の勤務の方も雇い入れ日から起算して6か月後には、有給取得義務が発生するという事です。

有給取得時のルール

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まります
会社はは指定された日に年次有給休暇を与える必要があります。
ですが、労働者の指定した日に有給を取ると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利、「時季変更権」が認められています。

注意したいのは、
時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが
考えられます。単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。

また、

有給休暇は原則として1日単位で取得してもらう必要があります。しかし、あらかじめ従業員と合意している場合(労使協定)、半日単位・時間単位で取得してもらうことも可能です。

たとえば、病院に行く従業員が午前休・午後休を取得することや、数時間の休暇を取得して出勤を遅らせる場合があります。ただし、分単位での有給休暇の付与は認められていません。

また、半日単位・時間単位での付与は、労働基準法第39条4項で、年5日に制限されています。

そのほかの細かいルールは厚生労働省のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

よくあるお困りごと

人事担当者や、社長様からよく相談されれるのは、有給の扱い方です。
例えば、社員の一人が遅刻をしてきたときに、遅刻した分を有給にしてくださいと言われたり、明らかに仮病と分かるのに有給にしてくださいと言われたりするから困っている。だったりとか。

一方で、本当に風邪などで急に休む際は有給にしてあげたいですよね。
どのタイミングの報告であれば有給を消化してもよいのか。確かに迷うところです。

これに関しては、ルールをしっかり設けることが重要です。

・基本的に有給の申請は営業日3日前まで
・突然の病気の場合は取得可能
・遅刻などには適用不可

などなど。就業規則に盛り込んでおくとよいかもしれませんね。
有給について、2019年に法改正があってから、しばらく経ちましたが、今一度確認いただき、従業員が会社を離れることのないように見直してみてください♪

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